自賠責保険とは

自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律によって、自動車を運転する人が義務として加入することを決められている保険です。そのため、事故が起きたときには被害者の救済において、最低限の補償は自賠責保険からお支払いされます。

自賠責保険の申請方法

自賠責保険は被害者を救済するための補償のための保険です。 ただし、保険会社からは被保険者に対してお支払することが原則となるため、通常は被保険者が被害者に対してお支払いをしたら、お支払いをした金額に対して保険金の限度を超えない範囲内で被保険者へお支払する形となります。 しかし、被保険者が、金銭的に余裕がないため、そもそも被害者へお支払いをできていない段階では保険会社は被保険者へお支払いが出来ず、被害者の救済が出来ません。 そのため、自賠責保険においては被害者が相手の保険会社に直接請求できる、被害者請求という制度もあります。

通常の被保険者が被害者へお支払いをしたのちに、保険会社が被保険者へお支払する場合には、被害者は保険会社へ「東整形外科・大和田整形外科へ通います」ということを伝えるだけで、保険会社が当院と直接やり取りをしますが、被害者請求を行う場合にはご自身で必要手続きを行う必要があります。

  1. 1.必要書類の取り寄せ

    請求する場合には以下の書類を取り寄せます。

    ・自動車損害賠償責任保険請求書(自賠責保険会社より)
    ・交通事故証明書(警察署より)
    ・事故発生状況報告書(自賠責保険会社より)
    ・診断書・診療報酬明細書(医師より)
    ・印鑑証明書(請求者本人)
    ・後遺症診断書(医師より)
    ・その他の書類(本人以外が申請を行う場合には委任状・付添看護自認書 等)

  2. 2.自賠責保険会社へ書類の提出

    損害保険会社(組合)では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。

  3. 3.損害調査

    調査事務所においては、事故の発生状況、支払いの適確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査をします。

  4. 4.損害報告

    損保料率機構調査事務所は、損害保険会社(組合)に調査結果を報告します。

  5. 5.保険金(共済金)支払

    損害保険会社(組合)は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金(共済金)を支払います。(JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが、同様に調査・審査を実施しています)。

Q&A

自賠責保険(共済)を請求できるのはいつまでですか。時効はあるのですか。

加害者請求は被害者に賠償金を支払った日から3年以内です。被害者請求は事故が起こった日から3年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年以内です。何らかの理由で請求が遅れる場合は、各保険会社(組合)にお問い合わせ下さい。
※平成22年3月31日以前に発生した事故については、すべて3年ではなく2年となります。

加害者側から賠償が受けられていないのですが、他に請求の方法はありますか。

加害者の加入している自賠責保険会社(組合)へ被害者の方が直接請求する方法があります。(被害者請求)

自賠責保険(共済)に被害者請求したいのですが、加害者の自賠責保険会社(組合)を調べるためには、どのようにしたら良いですか。

交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社(組合)や証明書番号が記載されています。同証明書は、事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。同証明書の申請用紙は、最寄の警察署、派出所及び自動車安全運転センターに備え付けてあり、最寄りの郵便局で交付手数料を添えて申請することとなります。

一括払いとは何ですか。またその役割は何ですか。

自賠責保険(共済)と任意の自動車保険(共済)は、保険契約を異にするものであるため、保険金の請求に当たっては、自賠責保険(共済)は自賠責保険引受会社(組合)に、任意保険は任意保険会社に、それぞれ請求することが原則ですが、被保険者の利便、被害者救済の迅速化を図るため、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険金(共済金)を含めて被保険者等に一括して支払を行い、後日、任意保険引受会社(組合)が自賠責保険引受会社(組合)に対し請求を行う制度です。

事故の相手が加入している任意保険の損害保険会社(組合)と示談交渉をしています。
自賠責保険(共済)への請求はどうなるのでしょうか。

任意保険(共済)では、自賠責保険(共済)の支払分もまとめて支払う一括払制度があり、被害者が自賠責保険(共済)へ別途請求する必要はありません。なお、示談が難航している場合は、一旦交渉を打ち切り、被害者が自賠責保険(共済)へ直接請求することもできます。

事故にあったが治療のことで加害者の任意保険会社(組合)の担当者と意見が合いません。
自賠責保険(共済)に直接請求したいのですがどうすればよいでしょうか。

加害者の任意保険会社(組合)への一括払いを解除し、自賠責保険(共済)に被害者が直接請求することもできます。しかし、任意保険会社(組合)等から既に支払われている治療費等は控除され、残りの損害について支払われることになります。また、既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は支払額が生じません。